背景

JAFA性能評価認証規程

目 的

第1条

この規程は、フリーアクセスフロア工業会(以下、JAFAと称する。)が行うJAFA性能評価認証(以下、JAFA認証と称する)に必要な事項について定める。フリーアクセスフロアの性能に関する表示方法を明確にすることによって、ユーザーの製品選択の利便性と、製品の信頼性の向上を図ることを目的とする。

JAFA認証の対象

第2条

会員が製造、または販売する全てのフリーアクセスフロア製品とする。

JAFA認証の選択

第3条

JAFA認証を取得するか否かは会員の自由選択とする。

JAFA認証審査委員会

第4条

  1. JAFA認証に係わる事項を審査するために、JAFA認証審査委員会を置く。委員は会長が委嘱する。
  2. 2 委員は、公平性を有する、会員以外の学識経験者、および事務局長により構成する。
  3. 3 委員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
  4. 4 JAFA認証に係わる専門的な事項を審議するためにJAFA認証審議委員会を設置し、次の各号に定める事項の審議を随時行う。委員は会員で構成する。

    • (イ) 受付審査に関する事項
    • (ロ) JAFA認証基準に関する事項
    • (ハ) JAFA認証判定に関する事項
    • (ニ) JAFA認証書の作成に関する事項
    • (ホ) その他JAFA認証に関し必要な事項
  5. 5 JAFA認証審査委員会は、JAFA認証審議委員会で審議された事項の審査および承認を行う。
  6. 6 JAFA認証審査委員会の開催は、原則として年2回(9月、3月)とする。ただし審査事項がない場合は開催しない。
  7. 7 本条に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

JAFA認証審査委員会の位置づけ

第5条

JAFA認証審査委員会のJAFAにおける位置付けは、次の通りとする

JAFA認証審査委員会の位置づけ

審査の要領

第7条

  1. JAFA認証審査委員会は、JAFA認証区分(別紙1)に基づいて審査を行う。
  2. 2 JAFA認証審査委員会における審査は以下の通り行う。

    • (イ) 性能試験に関する審査は、試験方法、JAFA認証区分および試験結果を確認し、合否を判定する。
    • (ロ) 品質管理に関する審査は、申請品品質管理チェック表を確認し、合否を判定する。

JAFA認証の要領

第8条

  1. JAFA認証審査委員会は、審査結果を会長に通知する。
  2. 2 会長は、審査結果が合格の場合にはJAFA認証書を交付し、JAFA認証マークの使用を許諾する。ただし、JAFA認証マークの使用方法については別途定める。
  3. 3 事務局は、合否の通知を申請者に行う。4 事務局は、申請品が合格の場合はJAFA認証として登録し、申請者にJAFA認証書を送付する。
  4. 4 事務局は、申請品が合格の場合はJAFA認証として登録し、申請者にJAFA認証書を送付する。
  5. 5 JAFA認証の有効期間は、JAFA認証書の交付日から3年間とする。

JAFA認証の表示

第9条

JAFA認証を取得した会員は、JAFA認証製品について、製品、製品カタログ・広告などの印刷物及びホームページなどに、JAFA認証製品である旨の表示、またはJAFA認証マークを表記することができる。ただし、以下の点を順守するものとする。

  • (イ) JAFA認証製品とその他の製品が明確に判別できるように表示にすること
  • (ロ) JAFA認証区分を表示すること(例:3000N-ⅠorⅡ・5000N-ⅠorⅡ)
  • (ハ) その他、消費者が誤解を招く表記をしないこと

審査料・登録料

第10条

新規申請、更新申請および内容変更申請の審査料および登録料は一律とし、以下の通りとする。

  • (イ) 審査料は一申請ごとに60,000円
  • (ロ) 登録料は一登録ごとに60,000円

損害に対する責任

第11条

JAFAは、JAFA認証製品の使用により生じた損害に対する責任は、その原因の如何を問わず、これを負わない。

機密の保持

第12条

  1. JAFA認証審査に関わる者は、審査を通じて知り得た申請者に関する営業上、または技術上の機密情報(以下「機密情報」という。)を第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、次の各号に該当する情報については機密情報から除外する。

    • (イ) 申請者から開示を受けたときに、既に自ら所有していたもの
    • (ロ) 申請者から開示を受けたときに、既に公知であったもの
    • (ハ) 申請者から開示を受けた後、自己の責任によらず公知となったもの
    • (ニ) 適法な手段で第三者より独自に入手したもの
  2. 2 JAFA認証審査に関わる者は、機密情報を審査以外に使用してはならない。
  3. 3 JAFA認証審査に関わる者が本規程に違反したことによって損害を被った申請者は、当該違反者に対し、損害を請求することができる。

JAFA認証の取り消しおよび罰則

第13条

  1. JAFA認証を取得した会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会長は理事会などに諮り、JAFA認証を取り消すことができる。

    • (イ) 不正な手段によりJAFA認証を取得したことが判明したとき
    • (ロ) JAFA認証取得時と異なる性能または品質の製品を販売したとき
    • (ハ) その他、JAFA認証品の製造・販売について不誠実な行為をしたとき
    • (ニ) JAFAを退会したとき
  2. 2 JAFA認証を取り消したときは、会長は当該会員に対し、理由を付してその旨を通知し、公表も行う。
  3. 3 JAFA認証の趣旨に反する行為を行った会員に対し、会長は理事会に諮り、当該会員を退会させることができる。

雑 則

第14条

この規程に定めるものの他、JAFA認証に必要と考えられる事項については、別に定めることができる。

付 則

1 この規程は、2019年7月1日より施行する。

以上